マンション管理会社
公認会計士による監査のメリット
- 会計監査に精通した公認会計士が独立した第三者の立場で監査を実施することで、決算書に信頼性が高まります。
- 管理会社従業員や管理会社役員による不正を未然に防ぐことが可能になります。
監査手続きの流れ
決算書等会計資料の受領
管理会社様との事前協議
(必要に応じて監事様とも協議)監査手続の実施(2~3日)
監査報告書の作成
(最終決算書に監査報告書を添付)監事様への監査結果の報告
(必要に応じて管理会社様へも報告)必要に応じ組合総会・理事会にて監査結果の報告
ご用意いただく資料
- 管理会社様作成の決算書
- 管理費・修繕積立金の管理台帳
- 通帳のコピー
- 請求書、領収書、契約書等の、経費処理に際して使用した資料
※初年度の場合のみ以下の資料もご用意ください
- 管理組合規定
- 過去3年分の決算書・総勘定元帳・勘定内訳書
- 過去3年分の税務署へ提出した申告書控え(収益事業がある場合)
監査料金
年15万円(税別)~
※管理組合の規模・修繕積立金残高等により増減します
※会計監査は税理士法人JAZY会計事務所の代表である石川がメンバーの一人として設立した監査法人天悠で受託します。
監査法人天悠のホームページはこちら
昨今、マンション管理会社の管理組合会計担当者による不正が管理会社の大小に関わらず発生しています。そのため、公認会計士監査に対するお問い合わせが増えております。
しかしながら、マンション管理組合から監査を依頼頂く場合、マンション管理組合員がその費用を負担することになりますが、費用負担について同意を得ることが困難な場合もあります。
そのため、マンション管理組合理事会からマンション管理会社に公認会計士監査を受けることを要請し、その費用は管理会社への業務委託費から負担してもらうこともご検討ください。